遺産相続

宮崎県で遺産相続問題でお困りの方へ【初回相談無料】

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遺産分割協議【遺産を受け取る方】

遺産分割協議とは?

亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していない場合、「誰が、何を、どのくらい相続するのか?」といった点について、遺族の間で「相続争い」が起こることもしばしばあります。相続争いが起こる最も大きな原因は、不公平な分配が行われることです。
遺産分割協議とは、遺産の分配方法について、相続人全員で行う話し合いのことをいいます。相続問題を数多く手がけた経験を持つ弁護士のサポートを受け、相続人全員が納得するまで話し合いを行うことで、悲しい相続争いを防ぐことができます。

遺産分割協議を弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 法律の決まりに従って、公平に財産を分配することができます。
  2. 複雑な手続きや交渉もすべてお任せ。スムーズに解決できます。
  3. 話し合いがまとまらない場合、調停・審判の申し立てができます。

弁護士はどんなことをしてくれるの?

  • ご遺族のどなたが相続人にあたるのかを調査します。
  • どのような遺産が、どのくらいあるのかを調査します。
  • 相続人同士の話し合いを仲介します。
  • 話し合いの結果を「遺産分割協議書」として作成します。
  • 手続きに必要な各種資料の取り寄せなどをサポートします。
  • 協議がまとまらないとき、家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。
  • その他、遺産の換金や分配手続きなどもお任せください。

上記のようなサービスを提供することで、トラブルの防止・解決を実現します。

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遺言書作成【遺産をのこす方】

遺言書作成は、ご家族への思いやり

たった一通の遺言書を作成するだけで、悲しい相続争いを防ぐことができ、遺されたご家族の負担を軽減することができます。ご自身が亡くなった後、生前のご自身の想いを伝え余計なトラブルで大切なご家族が大変な思いをしないよう、遺言書をしたためておかれることをおすすめします。ご家族一人ひとりのことを考えながら、じっくりと作成していきましょう。

以下のいずれかに当てはまる方は、遺言書の作成を強くおすすめします

1.財産を巡り相続争いの可能性がある

2.配偶者はいるが、子供がいない

3.独身で親族は一人もいない

4.土地や建物などの不動産を所有している

5.会社や商店、アパート等を経営している

6.相続人以外の第三者にも財産を分けたい

7.地域社会のために財産を使ってほしい

8.行方不明の相続人がいる

9.特定の相続人に財産を与えたくない

上記に当てはまる方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

1:法的に有効な遺言書作成をサポートします

意外と知られていませんが、遺言書の書き方は法律によって厳格に定められています。法律の決まりに従って作成しないと、せっかくの遺言書は無効になってしまいます。法律のプロである弁護士が、親切・ていねいにサポートします。

2:トラブルを未然に防ぐ対策が確実にできます

内容が不完全な遺言書を作成した場合、トラブルを引き起こす原因にもなりかねません。たとえば、所有している財産の内容が間違っていたり、相続人が漏れていたりするような場合です。弁護士に遺言書作成のサポートをご依頼いただくと、相続人調査や相続関係図の作成、相続財産の調査、財産の分配方法、相続税対策、遺言書の書式決定まで、後々の遺産相続手続きがスムーズに進み、トラブルが発生しないよう最善を尽くします。

3:遺言内容の見直し、遺言執行もお任せください

遺言書は一度作成したらそれで完成ではありません。10年前に作成した遺言書があったとしても、その間に考え方が変わったり、ご家族の状況や財産の内容も変わっているはずです。したがって、遺言書も定期的に見直しをする必要があります。弁護士にご依頼いただければ、定期的な見直しもお手伝いいたします。また、ご自身の死後、遺言書の内容通りに相続手続きを進めるために、弁護士を遺言執行人に指名していただくこともできます。

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相続のトラブルに巻き込まれたくない
相続放棄【遺産を受け取りたくない方】

相続放棄とは?

預貯金や不動産などの「プラスの財産」を相続するのであれば良いのですが、借金などの「マイナスの財産」を相続しなければならない場合があります。また、家族関係が複雑で相続争いに巻き込まれる恐れがあり、先行きが不安になる場合もあります。このように相続によるトラブルに巻き込まれるたくない場合に選択するのが相続放棄の手続きです。

こんなときは相続放棄の手続きが有効です

1.借金などの「マイナスの財産」が「プラスの財産」を上回るとき

マイナスの財産の例

  • 借入金、買掛金、手形債務 など
  • 保証債務
  • 未払いの医療費、住宅ローンの残債 など
  • 住民税、未払いの所得税、固定資産税 など

2.相続争いに巻き込まれる恐れがあるとき

3.被相続人の生前に十分な生前贈与を受けたとき

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続きそのものは、そう難しいものではありません。しかしながら、手続きには期限が設けられていますし(相続をしった時点から3ヶ月以内)、場合によっては他の相続人との話し合いが必要になる場合もあります。また、手続きに必要な書類を揃えたり、申述書を家庭裁判所に提出する時間も必要になりますので、弁護士にご依頼いただくほうが確実でスムーズに手続きが完了します。

限定承認の手続き

「限定承認」という選択肢もあります 明らかにマイナスの財産が多い場合ですと、相続放棄を選択するほうが得策ですが、相続する財産の全体像がはっきりと見えていない場合は、「限定承認」という選択肢があります。限定承認を選択すれば、相続した後で借金が見つかっても、相続した財産の範囲内で借金を返済できます。相続放棄や限定承認についての詳しい内容は、弁護士にご相談ください。

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『みなみ総合』の特長

初回相談無料

当事務所では、相続、遺言作成、遺産分割でお悩みの方に、気軽にご相談いただくために、初回相談無料にさせていただいております。相続などは、早い段階で解決方針をもって行動することが重要になります。遺言作成などによる相続争いをできるだけ防ぐ手段もありますので、ぜひご相談ください。

 

地域密着型の法律サービスを展開

当事務所は設立当初から宮崎県全域で相続問題のご相談を承っており、地元・宮崎出身の弁護士が、各地域の地域性なども考慮しながら、スムーズな問題解決を実現しています。相続問題が起こると、親戚同士が疎遠になったり、周囲の方に知られてしまったりといった心配もあるかと思いますが、宮崎で多数の解決実績を持つ当事務所なら、さまざまな心配ごとを考慮に入れて、最善の法理サービスをご提供します。

 

解決実績(相続・遺言)

 

関連事項(相続・遺言)

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