【相続】法定相続情報証明制度について

弁護士の福ヶ迫です。

 

相続分野で最近気になるトピックスがありましたので、ご紹介したいと思います。

 

「法定相続情報証明制度」が5月下旬から開始されるそうです(法務省のHPより抜粋PDFはこちら)  。

現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や銀行口座解約などを行う際に、それぞれの手続きごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と全相続人の戸籍抄本が必要となっていました。しかし、「法定相続情報証明制度」により上記戸籍謄本等一式を一度揃えて、それを法務局へ提出することにより法定相続情報一覧図が無料で発行されることになります。この法定相続情報一覧図は、上記戸籍謄本等一式の代わりになる書面であり、銀行口座解約などを行う際に、改めて戸籍謄本等一式を今後将来的には取得する必要はなくなる予定です。このことにより、相続手続きをスムーズに行えることが期待されるものになります。

 

 相続にあたって、思いのほか手間になるのが戸籍謄本等の取得です。当事務所で相続案件を扱うにあたってみていると、戸籍謄本等の取得はまず先に行う必要があり、非常に重要な書類なのですが、一般の依頼者の方ではすべてを正確に取得できているケースは少ないようです。ましてや、現在超高齢化社会であり、80代・90代、あるいはそれ以上の方がお亡くなりになると相続人が行う戸籍謄本の取得も相当手間がかかります。それが少しでも簡素化することは歓迎すべきことだと思います。

 ただ、相続対策として国の政策では不十分な点がまだまだあることも事実ですので、より良い制度が新設されてほしいとは思います。

 

 当事務所では、現在相続分野にも力を入れて取り組んでいますので、相続に関してのご相談は当事務所にご相談ください。

 

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