刑事事件・刑事弁護

逮捕された、逮捕されそうな方へ【初回相談無料】

刑事事件(特に逮捕された事案)については、逮捕された時の早期に行える対応(とるべき対応)が被疑者の方の命運を左右します。できる限り早急な弁護士への相談に加え、一番重要な、被疑者の方のご家族の方や知人の方が味方で見守っているということを把握してもらえるかが重要です。

  • お子さん、両親、兄弟など身近な親族の方が逮捕されたがどうしたらいいのか
  • 起訴されて前科がつくのを避けたい
  • 被害者と示談をしてほしい
  • 逮捕・勾留された場合、仕事にいけなくなる

など、刑事事件の被疑者、被告人になってしまった場合さまざまな問題が生じます。事案によって対応方法も全くことなってきますので、弁護士に一度ご相談下さい。

 

刑事手続きの流れ

ここでは、簡単に刑事手続の流れをご説明し、弁護士の役割をご説明します。

逮捕されたら

電話で家族や知人の逮捕を聞いたら、居場所(どこの警察署か)を確認

→早急な対応をするにも、必ずメモを取り、できる限り冷静になってください

なぜ事件に巻き込まれたのか?加害者なのか?被害者なのか?確認

→警察からの連絡で逮捕を知った場合は、必ず、なぜ逮捕になったのか聞いてください

すみやかに、刑事事件を得意としている弁護士へ相談

→ご家族との面会が禁止されていても、弁護士であれば可能です。

取り調べについて

近年では、警察の厳しい取り調べにより、ウソの自白をしてしまったという冤罪事件が数多くあります。
事実、実際、犯罪を犯した人間でも、ありもしない供述をしているケースもございます。
急な逮捕で気が動転していて、いわれもない犯罪を押しつけられていても、反論できずに、そのまま起訴され、犯罪者となってしまうことも考えられます。

ポイント

『何もやっていない』と聞いた場合

ウソの自白が供述調書となり、裁判で覆すことは難しくなるため

逮捕後、否認や黙秘の場合、家族との面会はむずかしくなるので

早急に弁護士へ依頼することをお勧めします

逮捕後の流れ

警察官による逮捕

この段階における捜査弁護が非常に重要です

冤罪の可能性があればなおさら早急な対応が必要です
警察官が検察官に事件を送致(逮捕より48時間以内)

検察官が裁判官に被疑者身柄の勾留請求(検察官送致より24時間以内)

裁判官が勾留決定・勾留期間内の示談交渉等。
(勾留期間は勾留請求日より10日間)ここでも、迅速な弁護活動が不可欠です。
示談交渉の継続もいたします

検察官が裁判官に勾留延長請求(10日間以内の延長)

検察官による事件処分・被告人に対しての有利な証拠の収集と、(起訴・不起訴・処分保留による釈放)不利な証拠の対応も弁護人がすべて行います。示談交渉も継続します。

捜査段階の弁護士の役割

刑事弁護人は被疑者の絶対の味方です。被疑者の利益を代弁するとともに、心理的サポートを行います。
逮捕、勾留されている段階で弁護人を選任した場合、その弁護士は、被疑者や関係者と面会をし、事件の真相を探求します。
仮に被疑者が犯罪を行ったことが明らかであったとしても、法律に則った正しい事件処理がなされるよう、弁護人は被疑者の味方となって、被疑者に対する暴力的・脅迫的な取調べや、捜査機関による違法・不当な証拠収集を阻止し、被告人の権利利益を守ります。

私選弁護人を頼むメリット

メリット1

逮捕後、すぐに面会に行くことができます。
逮捕直後は気が動転しているのが通常です。そのような状態の中で、捜査官は取調を行い、自白獲得を狙ってきます。逮捕直後に弁護士ができるだけ早く面会し、被告人の権利や今後の手続きの流れ、取調での注意事項をアドバイスすることにより、不利な供述や間違った供述をしないように防ぐことができます。

メリット2

被害者との示談交渉を早急に行うことができます。
示談交渉は被害者とのタイミングもありますが、示談交渉を視野に入れた弁護活動をします。被害者との示談ができるかが、起訴か不起訴かの分岐点の重要なポイントの1つといっても過言ではありません。そのような示談交渉をできるだけ早期にかつ迅速に開始することができるのは、私選弁護人に依頼するメリットの一つといえるでしょう。

メリット3

起訴されずに釈放を目指すことができます。(起訴猶予になる可能性)
国選弁護人の場合は、被疑者国選対象事件を除き、起訴前に弁護人の選任がされず、起訴までの間弁護活動ができません。
そのため、被疑者国選対象事件を除き、弁護士により起訴猶予を勝ち取る場合は、私選弁護人の活動に頼るしかありません。
起訴前であれば、52.2パーセントが起訴されずに釈放されています(平成19年度版『犯罪白書』)。仮に起訴されてしまうと、保釈等されない限り数か月は身柄拘束が続くことが一般的です。したがって、起訴されない可能性を高めるためには、起訴前の弁護活動が重要です。
起訴されない弁護という観点からすれば、私選弁護人に依頼することが重要な場合も多いと思われます。

『みなみ総合』が選ばれる理由

  1. 初回相談無料(来所の場合、被疑者・被告人の方)
  2. 刑事弁護に対する対応策を早期に提案
  3. 被害者の立場に耳を傾けることにより被害弁償を迅速にできるようにし、起訴されない弁護を目指して活動します
  4. 弁護士6名が所属する宮崎最大級の法律事務所
  5. 相談実績1万4000件以上の豊富な経験
  6. ジュリナビ法律事務所ランキング(2019年~2021年)で、3年連続、宮崎県1位
  7. 宮崎市・都城市・延岡市にオフィスがある宮崎最大級のネットワーク

 

刑事事件の弁護士費用

 刑事事件の弁護士費用は詳しくはこちら

 

 

関連事項(刑事事件)

ご相談のお申し込みはこちらから

20時まで受付。お気軽にお電話ください。

0985-77-5229

受付時間 平日・土曜9:00~20:00(年中無休)

メールフォームでのご相談のお申し込み24時間受付