B型肝炎

集団予防接種等でB型肝炎に感染した方へ

 

 集団予防接種等の際の注射器の使いまわしが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、40万人以上(最大)いるものと推計されています。宮崎県においても感染された方が多数いらっしゃる状況です。 

 集団予防接種等の際の注射器の使いまわしが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方(持続感染者)の救済のため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、国との間で和解等が成立した場合に、同法に基づく給付金等が支給されることになりました。

 これにより、7歳になるまでの集団予防接種等の際の注射器の使いまわしにより、B型肝炎ウイルスに感染した方及びその方から母子感染した方に対して(相続人も含む)、以下のように病態に応じ50万~3600万円の給付金等の支払いがなされることになります。

 

給付金一覧

 

病態等金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)3600万円
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)900万円
肝硬変(軽度)2500万円
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) 
1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など 600万円
2)(1)以外の方300万円
慢性B型肝炎1250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 
1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など 300万円
(2)(1)以外の方150万円
無症候性キャリア600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア※50万円

※特定無症候性持続感染者に対しては、慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費、定期検査手当も支給。

 

 

B型肝炎の給付金請求方法

 B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の使いまわし以外にも考えられるため、上記給付金を受け取るためには、集団予防接種等における注射器の使いまわしによりB型肝炎に感染したことの証明が必要であり、手順としては国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国と和解等する必要があります。

 これらの手続きは主張・立証が一定程度定型化されており、ある意味定型通りの請求をしなければ給付金を得るのは困難であるため、これを感染者の方をご自身で行うのは非常に困難です。また、支給金の対象者になるかの判断やその立証方法もかなり微妙な判断を要することにもなります。したがって、支給金の対象者になる可能性がありそうだと思われた場合には、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 宮崎県におけるB型肝炎の給付金に関するご相談は、当事務所にご相談ください。

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