特許権侵害訴訟で提訴された被告側で全面勝訴し、反訴で「不当訴訟」が認められた事例【判例集掲載】
当事務所の柏田笙磨弁護士が担当した特許権侵害訴訟において、原告の請求棄却、すなわち被告側(当方依頼人)の全面勝訴を勝ち取りました。
さらに、原告による特許権侵害訴訟の提起が「不当訴訟」であるとして不法行為に基づく損害賠償反訴請求が認められ、提訴者に対して損害賠償の支払いを命じる画期的な判決を獲得しました。
この裁判例は、裁判所ウェブサイト知的財産 裁判例集のほか、判例秘書、D-1 law library、LEX/DB等の判例検索サイトにも掲載されております。
大阪地判令和3年9月6日(本訴:令和2年(ワ)第3347号 損害賠償請求事件、反訴:令和2年(ワ)第8842号 損害賠償請求事件)
また、本判決に対する外部の知財弁護士によるレビューとして、以下の記事があります。
②特許権侵害訴訟の提起が不法行為にあたるとして被告の特許権者に対する損害賠償請求を認容した漏水位置検知装置事件大阪地裁判決について
④「知的財産判例に学ぶ企業活動(46)特許権侵害訴訟の提起自体が違法と判断された事例 大阪地裁令和3年9月6日判決〔水道配置管における漏水位置検知装置事件〕」(THE INDEPENDENTS 2022年5月号)
1 事案の概要
依頼者(被告・反訴原告)は、原告企業を退職後に独立し、漏水探査事業を営んでいました。これに対し、元勤務先である原告企業は、依頼者が使用する漏水探査装置が、自社の有する特許権(発明の名称「水道配管における漏水位置検知装置」)を侵害するとして、1080万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました(本訴)。
当事務所は、依頼者の代理人として、特許権侵害を断固として否定。さらに、原告の提訴は、依頼者の営業を妨害する目的でなされた、根拠を欠く不当なものであると主張し、慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償を求める反訴を提起しました。
2 判旨(裁判所の判断)
大阪地方裁判所(令和2年(ワ)第3347号等)は、当事務所の主張を全面的に認め、以下のとおり判示しました。
(1)本訴請求(特許権侵害)について → 請求棄却
裁判所は、依頼者の使用する装置(被告装置)と原告の特許発明を比較し、「被告装置は、本件各発明に係る文言侵害及び均等侵害のいずれも成立せず、本件各発明の技術的範囲に属さない」と結論付けました。
特に、原告の特許発明の本質的部分は、当事務所の主張通り「空気(エアコンプレッサー)と水素混合ガス(水素ガスボンベ)の双方を接続し、適宜選択して使用できる『混合ガス操作ボックス』を備える点」にあると認定。その上で、水素ガスを使用せず、混合ガス操作ボックスも備えていない被告装置は、この本質的部分において明確に異なると判断しました。
これにより、原告の請求は理由がないとして、完全に棄却されました。
(2)反訴請求(不当訴訟)について → 請求認容
本判決の特筆すべき点は、原告の提訴行為そのものを「不当訴訟」であると断じた点にあります。
裁判所は、まず不当訴訟の成否に関する最高裁判例(最判昭和63年1月26日)の規範を引用した上で、本件における事実関係を詳細に認定しました。具体的には、
- 原告は、訴訟提起に至るまで、被告に対し刑事告訴の可能性を示唆するなど、執拗に非難する書面を送付していたこと
- 一方で、訴訟前に被告の工法や装置について具体的に調査した形跡がなく、原告自ら「裁判を提訴するまで、被告の行って居る工法につては、知る由は無かった」と認めていること
これらの経緯から、原告は「本訴で主張する権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることにつき、少なくとも通常人であれば容易にそのことを知り得たのに、被告による事業展開を妨げることすなわち営業を妨害することを目的として、敢えて本訴を提起したものと見るのが相当である」 と判示。
結論として、原告の提訴は「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」として不法行為の成立を認め、当方依頼者に対し、弁護士費用と慰謝料を合わせた50万円の損害賠償を命じました。
3 解説
(1)「不当訴訟」が認められるためのハードル
訴訟を提起することは憲法で保障された権利であり、原則として正当な権利行使です。そのため、提訴行為が不法行為(不当訴訟)と評価されるハードルは非常に高いのが実情です。
判例は、不当訴訟が成立する要件として、①提訴者の主張した権利・法律関係が事実的・法律的根拠を欠くこと、②提訴者がそのことを知りながら、又は通常人であれば容易に知り得たにもかかわらず、あえて提訴したこと、を要求しています。
本件では、当事務所が、原告の特許権侵害の主張がいかに根拠のないものか(上記①)を詳細に反論するとともに、原告が訴訟前に送付してきた書面等を証拠として提出し、「営業妨害」という提訴の意図(上記②)を説得的に主張立証した結果、この高いハードルをクリアすることができました。
(2)知的財産権訴訟における反訴戦略の重要性
知的財産権、特に特許権侵害訴訟は、専門性が高く複雑であり、被告となった側の負担(費用、時間、精神的苦痛)は甚大です。大企業が、その優位な資金力や立場を利用して、競争相手である中小企業や個人事業主を疲弊させる目的で訴訟を提起する、いわゆる「スラップ訴訟」に近いケースも散見されます。
このような場合、単に防御一方の対応に終始するのではなく、本件のように「不当訴訟」であるとして反訴を提起する戦略は極めて有効です。反訴が認められれば、訴訟対応を強いられたことによる損害の少なくとも一部を回復できるだけでなく、相手方の行為の違法性を裁判所に認定させることで、自社の正当性と名誉を守ることにも繋がります。
当事務所は、知的財産権に関する高度な専門知識と、訴訟戦略に関する豊富な経験を駆使し、依頼者の権利と事業を断固として守り抜きます。根拠の不明な警告書が届いた、あるいは不当と思われる訴訟を提起されたなど、同様の事案でお悩みの企業・個人事業主様は、決して諦めることなく、速やかに弊所までご相談ください。
4 お客様の声
この度は、大変お世話になりました。 自宅に突如、大阪地裁より訴状が届き、初めての裁判で、右も左も分からず、想像を絶する精神的な不安や苦痛しかありませんでした。 貴事務所を訪れ、柏田弁護士と出会い、丁寧で分かりやすい説明を受けて、不安が少しずつ無くなっていったのを思い出します。 特許問題という事もあり、私では分からない細かな作業を一つ一つ丁寧に進めて頂き、ありがとうございました。 また、結審では、コロナ禍で大変な中、わざわざ大阪までご足労いただき、大変申し訳ございませんでした。 今回、柏田弁護士をはじめ、延岡事務所スタッフ様のおかげで、勝訴する事が出来ました。心より感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。
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