【風評被害・誹謗中傷対策】X(旧Twitter)の「なりすましアカウント」を数日でスピード削除!
ご相談の状況
ご相談者様: SNSを利用されている方
プラットフォーム: X(旧Twitter)
お悩み: SNSで知り合った第三者に、ご自身の顔写真付き身分証明書の画像を提供してしまったところ、その画像を無断でXのプロフィール画像に使用され、悪意のある投稿を繰り返される「なりすまし」の被害に遭い、ご自身の社会的信用が毀損されることへの強い恐怖を感じておられました。
迅速解決の鍵:法律知識+PF規約への深い理解
まず前提として、X(旧Twitter)をはじめとするインターネット上の権利侵害への対応は、単に法律を知っているだけでは不十分です。
法律の知識: 名誉毀損やプライバシー侵害といった法律論、そしてプロバイダ責任制限法などの専門知識(プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン)。
プラットフォームの知識: 各SNS事業者(プラットフォーム)が独自に定める利用規約やポリシー。
この両輪の知識を駆使し、的確に主張を展開することが、迅速な解決を実現するための鍵となります。
今回のX社の場合、「Xルール」や「なりすましに関するポリシー」などが定められており、これに違反する行為に対しては、プラットフォーム自身がアカウント停止等の措置を講じる体制を整えています。
当事務所の具体的な対応と解決結果
本件の緊急性を鑑み、弁護士は直ちにX社に対し、ご依頼者様の代理人としてアカウントの削除を強く求める通知を送付しました。
その際、単に「なりすまされて困っている」と感情的に訴えるのではなく、相手の行為がX社の定める『Xルール』や『なりすましに関するポリシー』に明確に違反するものであることを、具体的な証拠を添えて論理的に主張・立証しました。
その結果、当方からの的確な指摘をX社が認め、ご依頼からわずか数日で、なりすましアカウントは完全に削除されました。
想定を大幅に上回るスピード解決に、ご依頼者様からは「不安な日々から解放されました。本当に依頼して良かったです。」と、大変お喜びいただくことができました。
弁護士からのコメント
昨今、SNSでのなりすまし被害は後を絶ちません。なりすましアカウントは、放置すればするほど、ご自身の知人や職場、取引先など、コントロールできない範囲で被害が拡大していく危険があります。
ご自身の知らないところで社会的信用が傷つけられたり、なりすました人物が第三者を攻撃し、ご自身がその加害者であると誤解されたりする二次被害に繋がる可能性も否定できません。
被害が判明した場合は、一刻も早くアカウントの削除等の措置を講じる必要があります。弁護士にご依頼いただくことで、プラットフォームのルールに基づいた的確な削除請求が可能となり、ご自身で対応されるよりも早期に解決できる可能性が高まります。
みなみ総合法律事務所の風評被害・誹謗中傷対策サポート
当事務所は、各弁護士が先端的・専門的分野の研鑽に努めており、「風評被害・誹謗中傷対策」の分野では、宮崎県内において多数の解決実績がございます。
今回の事例のような投稿削除手続きはもちろんのこと、悪質な投稿者の住所氏名を特定する「発信者情報開示請求」事件などの解決事例もございます。
インターネット上のトラブルでお悩みの方は、弁護士との相談によって解決の糸口が見えるかもしれません。一人で悩まず、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
【宮崎事務所】宮崎市老松1-2-2 宮崎県教職員互助会館2階(宮崎駅から徒歩5分、モリタゴルフ宮崎店の隣)
【都城事務所】宮崎県都城市上町13-18 都城STビル6階(西都城駅から徒歩5分、都城合同庁舎近く)
【延岡事務所】宮崎県延岡市北町1-3-19 米田ビル2階(延岡市役所~延岡シネマの通り沿い)
※宮崎県のすべての地域に対応致します。県外の方のご相談も承っております。
解決事例
・ネット誹謗中傷の解決実績|匿名掲示板に誹謗中傷されていたが、書き込み者を特定し,損害賠償請求を行った結果,弁護士費用全額を含む約150万円の判決を得ることができた事例
弁護士紹介
弁護士吉谷友和
弁護士木村太志