子どもを残したままの別居から半年後に親権・監護権を獲得できた離婚の解決事例|宮崎県の離婚弁護士(みなみ総合法律事務所)
子どもと離れて暮らしていても親権は諦めない!不利な状況を覆し、子の引渡しを実現した逆転事例
ご依頼者様の状況
ご依頼者様: お子様と別居中の親御様
お悩み: やむを得ずお子様を残して家を出る形で別居を開始。しかし、どうしても親権を諦めきれず、別居から半年以上が経過し、どうすれば良いか分からず深く悩んでおられました。
ご相談のきっかけ
「子どもたちと離れて暮らしているが、どうしても親権を取りたい」 親権を望む親にとって、一般的に極めて不利とされる状況からのご相談でした。
担当した柏田笙磨弁護士は、これまでの監護状況や複雑な別居の経緯を丁寧に聴き取り、過去の審判例や文献等を詳細に調査。
本件は一刻を争うと判断し、迅速な法的手続(子の監護者指定・子の引渡し審判・審判前の保全処分の申立て)を助言、ご依頼を受け弁護活動を開始しました。
本件の課題:なぜ別居後の親権獲得は難しいのか
家庭裁判所は、親権者を判断する際、お子様の生活環境の安定を非常に重視します。これを「監護の継続性の原則」といい、特別な事情がない限り、現在お子様を監護している親(同居親)が優先される傾向にあります。
そのため、別居から半年以上が経過した本件では、「すでにお子様の生活は安定している」として、ご依頼者様の主張が退けられてしまう危険性が非常に高い状況でした。
当事務所の解決戦略:『質とスピード』で不利な状況を覆す
この不利な状況を覆すため、当事務所は【質とスピードの両立】を絶対的な方針としました。
1 【スピード】緊急性の高い法的手続きの申立て
ご依頼から1ヶ月以内に、①子の監護者指定、②子の引渡し審判、そして特に重要となる③審判前の保全処分(本審判の前に暫定的に子の引渡しを命じてもらう手続き)を、家庭裁判所に申し立てました。
2 【質】裁判所の判断基準に沿った、説得力ある主張と立証
ただ早く申し立てるだけでは意味がありません。限られた時間の中で、別居前の監護状況や別居に至る経緯を裏付ける客観的証拠を収集・整理。家庭裁判所の判断基準(子の利益)を深く分析し、「なぜ、今、ご依頼者様がお子様を監護すべきなのか」を法的に説得力ある形で申立書にまとめ、提出しました。
3 【働きかけ】迅速な審理の要請
申立てと同時に、裁判所書記官と協議し、本件の緊急性を訴え、保全処分の審理を先行して、早急に審問期日(当事者の話を聞く日)を開くよう強く働きかけました。
解決の結果:迅速な審理と逆転での子の引渡し実現
当事務所の迅速な対応と働きかけが功を奏し、申立ての翌週という異例の速さで審問期日が開かれました。
そして、第1回の期日において、双方から事情を聴取した裁判官より、当方の主張に沿った保全処分を認める心証(=暫定的な判断)が開示されるという、極めて有利な状況でスタートを切ることができました。
その後、ご依頼者様は無事にお子様たちの引渡しを受け、再び一緒に暮らすことができるように。最終的に、ご依頼者様を親権者とする内容で、円満に離婚が成立いたしました。
ご依頼後、速やかに監護権を取り戻し、最終的に親権を獲得できたことで、ご依頼者様には大変ご満足いただくことができました。
本件解決のポイントと弁護士のコメント
子の監護者指定事件は、過去の監護実績等を踏まえた上で、子が成人に達するまでの長期的な視点で、両親のうち、子の健全な成長を促す者はどちらなのかを判断します。そして、その基準は、「子の利益」にあります(民法766条1項)。
現在の家裁実務では、子の利益の判断に当たり、いくつかの指針があり、単純に判断できない事案は各指針を踏まえた総合考慮を要します。
本件の最大のポイントは、単に「別居前の監護実績」を主張するだけでなく、「監護開始の違法性」及び「これから先、どちらの親と暮らすことが、子の健全な成長(子の利益)に資するのか」という未来志向の視点を、客観的証拠に基づき説得的に提示できた点にあります。裁判所は、当方の法的主張と証拠を期日前に深く検討し、それが第1回期日での迅速な心証開示に繋がったものと考えております。
当事務所は、弁護士複数人体制で県内の離婚事件を幅広く扱い、専門知を集積しております。親権獲得に関しても、本件以外に多数の実績がございます。
親権を諦めかけている方、不利な状況にいると感じている方も、決して一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。初回相談は無料です。
【宮崎事務所】宮崎市老松1-2-2 宮崎県教職員互助会館2階(宮崎駅から徒歩5分、モリタゴルフ宮崎店の隣)
【都城事務所】宮崎県都城市上町13-18 都城STビル6階(西都城駅から徒歩5分、都城合同庁舎近く)
【延岡事務所】宮崎県延岡市北町1-3-19 米田ビル2階(延岡市役所~延岡シネマの通り沿い)
※宮崎県のすべての地域に対応致します。県外の方のご相談も承っております。
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