離婚弁護士解説 離婚時財産分与したくない場合の方法と注意点

 

夫婦が離婚をする際には、

①離婚の合意、

②子どもに関すること、

③財産や慰謝料等のお金の清算     の3点が問題になることが多いと思われます。

特に、③のうち「財産分与」は、ご夫婦の生活実態によっては高額な金員を支払う可能性があるため、注意が必要です。

例えば、妻の不貞が発覚して、夫が離婚を決意したケースがあるとしましょう。夫は会社員、妻は専業主婦とします。この場合、夫は妻に対して離婚慰謝料を請求できますが、他方で、(多くの事例では)妻に対して財産分与として多額の金員を渡すことになります。そうすると、財産分与の金額によっては、離婚慰謝料を上回る可能性もあり得ます。

今回は、財産分与の制度をご紹介し、財産分与したくない場合の方法とその注意点を解説します。

 

1 財産分与とは

 民法には次の規定があります。

(財産分与)

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与(民法768条1項)とは、平たく言えば、「夫婦が結婚時に持っていた財産と、別居時又は離婚時のいずれか早い時点に持っていた財産を比較し、プラスであればその財産を原則2分の1に折半する制度」であると言えます。これは内縁関係にも当てはまります。厳密には、他にも扶養的要素や慰謝料的要素もありますが、便宜上、本稿では割愛して解説します。

対象となる財産は、現金、預貯金だけではありません。株式、退職金見込額、企業年金、生命保険の解約返戻金、住宅などの不動産、宝石や自動車等の動産等が含まれますので、これらを合計すると高額な金員になることがあります。ただし、結婚前から持っていた財産や、遺産相続のように夫婦協力関係以外で取得した財産は控除することができます(特有財産)。

民法に根拠規定があるように、財産分与は、夫婦が互いに持つ正当な権利であるため、これを一方的に拒否するのは困難です。拒否しても、相手方が家庭裁判所で手続をすれば、最終的に裁判所が判断することになります。

2 財産分与が高額になるケースとは

婚姻生活が長く、貯蓄が形成されている場合や、夫婦間に大きな収入差がある場合などには、財産分与は高額になりやすい傾向にあります。

また、住宅がある場合には、土地建物の名義や今後の居住者、住宅ローン残債務の清算などで、財産分与の処理が複雑化する傾向があります。

 

3 財産分与をせずに離婚する方法

では、どうすれば財産分与をせずに離婚することができるでしょうか。

⑴ 相手に財産分与を放棄してもらう

まず考えられるのが、相手に財産分与請求権を放棄してもらうことです。

権利は、行使することができますが、放棄することもできます。財産分与請求権も権利放棄が可能です。例えば、こちらが持つ相手及び不貞第三者に対する不貞慰謝料請求権を放棄する代わりに、相手は財産分与請求権を放棄するよう求めることがあり得ます。

具体的な放棄方法は、離婚する際に離婚協議書を作成し、互いに財産分与請求権を放棄する旨の文言や、財産分与も含めた一切の離婚給付を互いに請求しない旨の清算文言を入れて、夫婦が署名捺印をすることが考えられます

離婚協議書は自作したものでも有効です。重要な取り決めですので、ご不安であれば、弁護士に作成依頼もできます。さらに、公正証書にしておくと、後々のトラブルを避けられますのでお勧めです。

また、離婚調停や財産分与調停に移行しても、相手が承諾すれば、調停条項に上記趣旨の文言を入れて合意することも可能です。

 

⑵ 除斥期間を主張する

財産分与は離婚後も請求できます。よくあるのが、離婚届だけ役所に出して離婚は成立したものの、養育費や慰謝料、財産分与等に関して夫婦で何ら取り決めを行っていないケースです。この場合、離婚した後に相手から財産分与を請求されることがありますが、無条件に応じなければならないのでしょうか

先ほどの民法768条2項をご覧ください。「…当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。」とありますね。

つまり、離婚成立日から2年経過すれば、財産分与請求権は消滅することになります(一般的には除斥期間と解されています。)

ですので、離婚から2年が経過していないか、冷静に確認することが必要です。

⑶ 別居前から相手の財産を把握するとともに、特有財産を主張する

最後に、相手から財産分与を請求されて、調停に移行した後の防衛策です。

家事調停では、財産分与は、互いの財産状況に関する資料(通帳のコピー等)を開示し合って、一覧表にまとめ、その合計金額を2分の1に折半して清算を図ることが通常です。

そこで、別居前に、相手方の通帳等の財産をしっかり把握しておくことが重要です。これにより、相手方による財産隠しを防止することができます。

また、先に述べたように、特有財産に該当すると主張すれば、財産分与額から控除される可能性があります。さらに、慰謝料を請求していなかった場合には、離婚慰謝料を請求することも考えられます。適切なタイミングで的確に法的主張を行うことが肝要です。

これらにより、財産分与額を適正な範囲に抑えることが期待できます。

 

4 注意点

⑴ 相手に財産分与請求権を放棄してもらう場合の注意点

裁判所が関与せずお互いに離婚協議書で取り決めをした場合、後になって、相手が離婚協議書の無効を主張するケースが多々あります。具体的には、離婚協議書は脅されて書いたもので真意ではなかった、財産状況を騙されて協議書にサインしたが、全て分かっていれば放棄しなかった等の主張があり得ます。

実際の裁判例でも、離婚協議書作成にあたり暴行や脅迫があったことを理由に、協議書の無効を認めた事例もあります(仙台地判平成21年2月26日判タ1312号288頁など)。

そこで、このような後発的紛争を予防するため、公正証書にすることで、合意の有効性を担保することが考えられます。また、相手に離婚協議書に署名捺印を求める際には、その署名捺印の状況を録音や録画で残すことにより、冷静な話し合いのもとで作成されたことを証するのも効果的です。

 

⑵ 除斥期間を主張する場合の注意点

除斥期間が経過していても、隠し財産が判明した場合には、不法行為又は不当利得を理由に対象財産の2分の1の請求が認められた裁判例もありますので、ご注意ください(浦和地川越支判平成元年9月13日判時1348頁124号など)。

⑶ 調停での対応の注意点

財産を開示する際に、「こちらの財産を隠して申告すれば良いのではないか?」とお思いになられた方もいるのではないでしょうか。

これに対して、弁護士としては、素直に出した方が無難だとアドバイスをすることが一般的です。

法的根拠としては、家事事件手続法において「当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。」(同法2条)と規定され、当事者の信義誠実義務が定められています。信義誠実という観点からは、財産隠しはせず、素直に出しましょうという話になります。

また、隠し財産の疑いがある場合、相手は、弁護士会照会(弁護士に依頼している場合に限られます。)や裁判所の調査嘱託等の制度を利用して、調査することができます。これらの調査により、財産が発覚することがあります。

さらに、隠し財産が後に発覚した場合、先に述べたとおり、既に成立した調停条項の無効を主張され、追加請求として訴訟提起される可能性があります。

以上の観点からすれば、こちらの財産は信義誠実に従って開示し、他方で、別居前に相手方の財産をきちんと把握して財産隠しを防止する、調停等では、特有財産を的確に主張する、原則2分の1ルールが当てはまらない事例だと主張する、離婚慰謝料を別途請求する等のいわば正攻法によって、財産分与額を抑えることが推奨されます。

 

5 財産分与を請求したい場合

これまで財産分与をしたくない場合の方法を説明しましたが、財産分与を請求したい側ではどうすれば良いでしょうか。

まず、夫婦の離婚の話し合いにおいて、離婚時に財産分与を求めることも相手に伝えてください

そのうえで、話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に調停を申立てることになります。離婚前は離婚調停、離婚後は財産分与調停を申し立てます。離婚調停は調停不成立で終わる可能性がありますが、その後の離婚訴訟や、離婚後の財産分与調停では、相手が拒否しても、最終的には裁判所が判決又は審判という形で決着をつけます。したがいまして、まずは話合いの土俵を調停に引き上げることをお勧めします。

次に、夫婦互いの財産資料を開示するのですが、相手の財産隠しを防ぐため、別居前に相手方名義の通帳や保険証券を写真やメモで控えることをお勧めします。

ところで、相手から、財産分与請求権を放棄する旨の離婚協議書に署名捺印を求められたらどうすればいいでしょうか。

回答としては、協議書に署名捺印するかどうかはあなたの自由で、直ちに署名捺印しなければならない法的根拠はありません。そこで、まずは落ち着いて考え、弁護士に相談する時間を求めるべきです。

それでも無理やり書かされそうになったら、スマートフォンのアプリなどで録音や録画を開始すること、速やかに第三者(暴行等の悪質な態様であれば警察)に相談すること等で、客観的証拠を残すことをお勧めします。

財産分与をしたくない側は、相手が録音をしているかもしれないと思いながら、冷静な話し合いのもとで離婚協議書の作成を進めるべきでしょう。

 

6 おわりに

いかがだったでしょうか。財産分与をしない方法はいくつかありますが、後発的紛争を予防するためには、適切な処理が必要になります。

離婚事件は、夫婦によってご事情は様々で、財産分与以外にも考慮すべき点が多岐に渡ります。子どものことを考え、早く離婚したい一心から、養育費や財産分与、慰謝料を安易に妥協してしまう方もいらっしゃるのが現実ですが、子どもの将来を狭めないためにも、離婚時に養育費や離婚給付を確保することは親の責務と言えます。

また、離婚は、法的問題の複雑さだけではなく、長い時間を過ごした配偶者に対する愛憎の念から、当事者間や親族による話し合いでは解決困難であることがほとんどです。このような事件類型の特殊性から、代理人弁護士に対応を依頼することで、円滑かつ妥当な解決を期待できる分野であると言えます。

当事務所は離婚相談を初回無料で承っておりますので、上記一般的な説明が妥当するか、私の場合はどうすれば良いか、他に離婚にあたって何を考えればよいかなど、ご不明な点があれば、お気軽にお問合せいただければ幸いです。

 

 

 

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