【相続】相続の放棄について

ご親族に不幸があったときに問題となるのが相続問題。今回は、その相続問題の中でも、相続の放棄について取り上げてみましょう。

1お亡くなりなった方の借金について

 ご親族に不幸があった場合に、そのご親族が多くの借金を背負っていたということも少なくありません。このような場合、相続人は、お亡くなりになった方の借金を払い続けなければならないのでしょうか?

 残念ながら、相続人の方が何もしなかった場合には、借金を支払わなければならなくなる可能性が高いと思われます。というのも法律は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定しているからです(民法第896条)。

2相続の放棄とは

 では、相続人は、どんな場合でも諦めて、亡くなった方の借金を支払わなければならないのでしょうか。これについては、現在では、「相続の放棄」が認められているため、このルールを活用して、借金を回避することができます。

 この相続の放棄はいわば、文字どおり相続を放棄して初めから相続人とならなかったとするものです(民法第939条)。そのため、亡くなった方を相続しなくてすむので、相続人として亡くなった方の借金を支払う必要が無くなるのです。

 もっとも、相続の放棄は、相続人とならなかったとするものであるため、亡くなった方のプラスの資産も相続することができなくなります。その点は注意が必要です。また、あくまで亡くなった方の相続人にならないというだけであるため、元々、相続人が保証人となっているような場合には、相続人の債務としての支払義務が残りますので、注意が必要です。

3相続放棄の手続き

 では、具体的な相続放棄の手続きはどのようなものでしょうか。

 基本的には、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、家庭裁判所に申述(相続の放棄の手続き)をすることになります(民法第915・第938条)。他方で、特段、手続きなどをせず、三箇月を経過してしまうと、「単純承認」いわば、無限に亡くなった方の権利義務を承継することを承認したものと取り扱われてしまうため、相続人として借金を支払わなければなりません(民法第921条2項・第920条)。

 なお、この三箇月という期間は、裁判所への請求により伸長(延長)してもらえる場合もあります(民法915条1項但書)。相続の放棄をするか否か、すぐに決められない場合には、この制度を活用してもよいでしょう。

 その他にも、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときや相続財産の全部又は一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったときも、単純承認をしたものとみなされてしまうため、注意が必要です(民法第921条)。

 以上のように、亡くなった方の借金問題については、相続の放棄の制度を上手く活用してみるとよいでしょう。もっとも、相続の放棄を自分で行うのが不安だ、資料の収集が難しい、亡くなった方が遠方だ等々の理由で、手続きを一人で行うことが難しい場合には、当事務所でも相続のご相談を随時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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