【弁護士解説】交通事故の「むちうち」で後遺障害14級・12級の認定を受けるための4つのポイント
交通事故で最も多いお怪我の一つが「頚椎捻挫」、いわゆる「むちうち」です。治療を続けても首の痛みやしびれといった症状が残ってしまうことも少なくありません。
そのような場合、後遺障害として適切な等級認定を受けることが、正当な補償を得るために極めて重要となります。
この記事では、交通事故の被害者の方が「むちうち」で後遺障害等級を獲得するための重要なポイントを、弁護士が分かりやすく解説します。
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1 そもそも「むちうち」とは?
「むちうち(頚椎捻挫、外部性頚部症候群)」とは、追突事故等で頚部が急激に伸展・屈曲されたことにより、頚部を中心に痛みやしびれ等の症状が生じるものをいいます。むちうちの症状は首周りだけでなく、頭痛・吐気・めまい・耳鳴り等の症状が生じることもあります。
頚椎捻挫(外部性頚部症候群)については、医学的には軽度の症状と判断されがちですが、治療を継続してもなお症状が残存する場合も、相当数あります。その場合には、後遺障害等級認定手続きを行い、後遺障害等級の認定を受けられる場合がありますので、それに備えた対応をすることが極めて重要になります。
2 頚椎捻挫(外部性頚部症候群)で後遺障害等級が認定されるケース
頚椎捻挫(外部性頚部症候群)の場合の後遺障害の認定は、14級9号または12級13号の等級認定になる可能性が高いといえます。
しかし、認定されるケースの多くは14級9号であり、12級13号の認定はハードルがかなり高いのが実情です。
両者の違いは、症状の存在を「医学的に証明できるか」、それとも「医学的に説明できるか」という点にあります。
<12級・14級の区別>
等級 | 内容 | 認定の要件 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的に証明可能であること。 (例:MRI画像で、症状と一致する神経の圧迫所見が明確に確認できる) |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 障害の存在が医学的に説明可能であること。 (例:症状に一貫性・連続性があり、それを裏付ける検査結果がある) |
12級か14級か否かは、医学的に神経系統の障害が証明可能か説明可能か否かで区別されます。
まず、12級の神経系統の障害が証明可能な場合とは、交通事故による症状等と整合するような脊髄・神経根(脊髄から分岐した末梢神経の根元の部分)等への明らかな圧迫所見が他覚的に認められることが必要です。12級が認定されるには、MRI画像などで神経の圧迫といった明らかな異常所見(他覚的所見) が必要となります。
他方、14級の神経系統の障害が説明可能な場合とは、受傷時の状態や治療推移を踏まえて症状の一貫性が認められることが必要とされています。14級は、そこまで明確な画像所見がなくても、受傷時の状況や治療経過、各種検査結果などから、症状の存在が合理的に説明できれば認定される可能性があります。ただし、現在では14級の場合でも症状と整合する他覚的所見がないと等級認定が認められにくくなっています。
3 後遺障害等級の認定を獲得するための4つの重要ポイント
では、後遺障害等級、特に認定可能性の高い14級を獲得するためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。押さえるべき4つのポイントを解説します。
⑴ ポイント1:事故の態様・規模
後遺障害の等級認定が認められるには、事故態様が後遺障害として症状が発症する程度のものである必要があります。その結果、事故態様が軽微と判断される場合には、後遺障害に該当するような症状が発症していたとしても、非該当とされる場合があります。
事故態様が軽微かどうかについては、自動車の修理費の額が1つの指標になります。車種や損傷箇所・内容によりますが、修理費がおおむね20万円以下の場合には、軽微事故と判断されやすいと考えられます。
ただし、修理費が低額だとしても、受傷の程度が軽微とは必ずしもいえないので、最終的には個別判断になることもあります。
<事故態様の目安>
軽微事故ではない ⇒ 修理費がおおむね20万円以上の場合か否か |
⑵ ポイント2:適切な通院実績
症状の存在を客観的に示す上で、「通院実績」は極めて重要です。治療の必要性・継続性を証明するために、以下の点を必ず守りましょう。
① 事故直後から通院を開始する
② 整形外科へ定期的・継続的に通院する
整骨院・接骨院に通う場合も、必ず月に1回以上は整形外科を受診し、医師の診察・指示を受けるようにしてください。
通院間隔が2週間以上空いてしまうと、治療の必要性が低いと判断され、不利になる可能性があります。
- 週2~3回は通院するようにしてください。
③ 半年(180日)程度は継続して通院する
通院期間や回数が極端に少ないと、「症状が軽かったのではないか」と判断されやすくなります。
上記①、②、③を満たさない場合には、非該当とされる場合があります。
<通院実績のポイント>
①通院間隔を空けない ⇒ 事故直後から通院する、2週間以上の通院間隔を空けない |
②通院回数・頻度及び治療期間を確保する ⇒ 1週間に2~3回の通院を約半年間程度 |
③整形外科等の医療機関を受診する ⇒ 整骨院の施術をする場合は整形外科通院と併用する |
⑶ ポイント3:客観的な医学的所見
後遺障害の等級認定が認められるには、14級の場合でも他覚的所見があることが重要になります。他覚的所見とは、具体的には①画像所見、②神経学的所見です。
まず、①画像所見とは、主にMRIの異常所見、例えば脊髄・馬尾神経、神経根への圧迫所見(突出ないし膨隆所見)を指します。画像所見は客観性が高いため、後遺障害認定において重要視されています。その結果、自覚症状が生じている部位に異常所見があると、有意な所見として後遺障害認定において有利に働くことになります。
<画像所見のポイント>
MRIの異常所見の存在 ⇒ 脊髄・馬尾神経、神経根への圧迫所見(突出ないし膨隆所見) |
次に、②神経学的所見とは、画像所見以外で神経系統の異常の有無を判断するための検査のことです。神経学的所見は数多くの種類がありますが、特に重要視されているものは、下記の通りです。その結果、上記神経学的所見に陽性ないし異常所見があると、有意な所見として後遺障害認定において有利に働くことになります。
<神経学的所見を示す主要な検査>
㋐ジャクソンテスト・スパーリングテスト | 頚椎を押して椎間孔を圧迫した際に痛みが生じるかを確認する検査 |
㋑深部腱反射 | 腱をハンマーで叩打して腱の反射の程度を確認する検査 |
㋒筋萎縮検査 | 上腕、前腕等の周径を計測し筋肉の萎縮の有無を確認する検査 |
⑷ ポイント4:その他の注意点(人身事故扱い・既往症)
①必ず「人身事故」として届け出る
警察に診断書を提出しないなどにより人身事故扱いにしていない場合、物損事故として、症状が軽微と判断される一要素になる可能性があります。その結果、後遺障害が否定されることがあります。人身事故扱いにされているか否かは、交通事故証明書で「人身事故」と記載されているか否かで確認ができますので、必ずチェックすることが必要です。
② 既往症(過去の怪我や病気)がある場合
事故以前に当初から頚部に症状があって治療をしていたような場合、既往症があるとして後遺障害として非該当となる場合があります。特に、以前に頚部で後遺障害認定を受けたことがある場合には、再度同じ等級での認定は受けられませんので、注意が必要です。ただし、以前の事故よりも上位等級に該当する場合には、その等級で後遺障害認定を受けられることはあります。
<その他のチェックポイント>
①人身事故扱いか否か⇒交通事故証明書で「人身事故」と記載されているか否かを確認 |
②既往症があるか否か⇒以前に頚部で後遺障害認定を受けたことがある場合には注意 |
4 まとめ:後遺障害認定でお悩みなら、弁護士にご相談ください
以上、むちうちの後遺障害認定におけるポイントを解説しました。
後遺障害の等級認定は、事故直後から適切な治療を受け、必要な検査を漏れなく行い、その記録をきちんと残しておくといった「準備」が何よりも重要です。
これらのポイントはあくまで一部であり、個別の事情によって対応は異なります。「自分の場合はどうだろうか」と少しでも不安に思われたら、お一人で悩まず、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
当事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。ご相談者の方により最適なアドバイスをさせて頂きます。
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