【相続】相続放棄について

弁護士の福ヶ迫です。

今回は、相続の話をしてみたいと思います。
亡くなられた方(被相続人といいます)の財産がほぼ借金等の債務である場合があります。
その場合、相続放棄の手続きをとることで被相続人の債務の責任を負わずに済みます。ですが、相続放棄は、原則として被相続人の死亡したこと、すなわち「自己のために相続の開始があったこと」(民法915条)を知った時から3ケ月以内に行う必要があります。

ただ、被相続人の債権者である金融業者等から被相続人の死亡から3か月以上経過した段階で突然相続人に対して請求がなされる場合があります。その場合、原則的には相続放棄できないことになりますが、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から3ケ月以内であれば相続放棄が可能です。
分かり易くいうと、被相続人の財産や借金の存在を全く認識しておらずそのことに正当な理由がある場合には、財産や借金の存在を認識した時から3ケ月以内であれば、たとえ被相続人の死亡を知った時から3ケ月を超えていても相続放棄ができる場合があるということになります。

ですので、被相続人が死亡してから3ケ月経過していても、相続放棄できる場合がありますが、その判断は実際上非常に難しいものです。したがいまして、もし被相続人が死亡して3か月経過した場合に借金の存在が明らかになった場合などには、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所でも宮崎県内の相続放棄の案件を取り扱っていますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

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