脊髄の障害で9級10号が認定され、過失が20%もありながら、裁判手続きを経ることなく2800万円以上の賠償金を獲得できた事例

脊髄の障害で9級10号が認定され、過失が20%もありながら、裁判手続きを経ることなく2800万円以上の賠償金を獲得できた事例

1.本件の概要

脊髄の障害で9級10号(「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの」)に認定されたものにつき、示談交渉にて過失割合20%がありながら2800万円以上の賠償金を獲得できた事例です。

2.本件後遺障害の内容

本件事故は左折巻き込み事故で、依頼者が二輪車に乗車中であったため、事故による衝撃で転倒し、頚椎椎間板ヘルニア・頚髄損傷を受傷されました。その椎間板ヘルニアが大きく、両手の運動障害・四肢の感覚障害等が発生し、保存療法での回復が困難であったため、頚椎前方固定術を行ったものになります。

ちなみに、前方固定術とは、神経を圧迫している椎体を削って神経の圧迫を取り除き、骨盤から採取した骨や金属製の内固定材(ケージ)などを補充して固定する手術のことです。この手術により椎体を取り除いて骨盤から骨ないし金属製の固定材をつけることになりますので、生理的な脊柱の形からは変形するため脊柱の変形として11級の認定がされうるものになります(下図を参照)。

※赤丸をしている部分が前方固定術を行った部分です。椎体が上下でつながっていることが分かります。(依頼者の方より快諾を頂いて使用しています。)

本件ではそれのみならず、脊髄損傷も認められ、両下肢が疲れやすい膝折れやふるえは未だに残っていたため、下肢の軽度の単麻痺が認められ、最終的には9級10号の獲得となりました。

3.当事務所が行った活動

後遺障害等級認定後、相手方保険会社との間での示談交渉を行いました。相手方保険会社は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益について本来の8割程度の提案しか当初してきませんでした。そのため、当事務所が若年者にもかかわらず将来的に影響が大きい後遺障害が残ってしまったにもかかわらず、賠償額が少なすぎると主張し何度も交渉を重ねた結果、示談交渉を始めて2か月足らずで当方の予定していた賠償額までの増額を果たすことができました。

依頼者には、予想以上に賠償額を獲得できたため、先の生活の不安がある程度解消されたと喜ばれました。

4.依頼者の方の声

「思ったよりも事がスムーズに進み、要望以上に応えて下さり、助かりました。
ありがとうございました。」と感謝の言葉を頂いております。

5.本件解決のポイント(所感)

賠償金額が高くなる事案ですと、比較的保険会社は争ってくるため訴訟になる可能性が高まります。しかしながら、示談交渉でも確たる根拠をもって当方の主張を説明し、交渉することで短期間での解決も可能になりえるため、解決の見通しや落としどころを明確に持って示談交渉を行うことが重要となります。したがって、当事務所では依頼者と一丸となって依頼者の利益になるようにこれからも努力していきますので、交通事故で困ったことがあれば、ぜひ当事務所へ一度ご相談ください。

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